大阪府の吹田市社会福祉協議会の事務局長がハラスメント行為をしたとして、減給10分の1(2カ月)の懲戒処分を受けていたことがわかった。市が取材に対し明らかにした。一方、市社協は取材には対応しないとしている。
市によると、処分は11月14日付で、この日に市社協から口頭で報告があった。これに対し、市は事案の詳細を文書で報告するよう、市社協に求めたという。
大阪府の吹田市社会福祉協議会の事務局長がハラスメント行為をしたとして、減給10分の1(2カ月)の懲戒処分を受けていたことがわかった。市が取材に対し明らかにした。一方、市社協は取材には対応しないとしている。
市によると、処分は11月14日付で、この日に市社協から口頭で報告があった。これに対し、市は事案の詳細を文書で報告するよう、市社協に求めたという。
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