大阪府吹田市立小でいじめを受け長期欠席した少年と両親が、学校側は適切に対処する義務があるのに怠り精神的苦痛を受けたとして、市に400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(石丸将利裁判長)は16日、50万円の支払いを命じた。加害者とする同級生2人への計280万円の賠償請求は退けた。
石丸裁判長は判決理由で、両親らに対し学校内で実施したアンケートに関する説明などが不十分だったとして、学校側の過失を認定。適切な対応があれば少年は教室に戻ることができたとし、「教育を受ける権利が侵害された」と判断した。
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